「オンライン著作権侵害者に最長3年の懲役刑を認める」新法が米で成立

「封切前の映画をファイル交換すると懲役3年」--米議会で法案可決

映画だけでなく、ソフトウェアや音楽もという、日本でも著作権者は喜ぶ立法だけど、「封切り前の」という限定がついているので、立法の意図がよく分からん。

楽曲やソフトウェアが販売前にP2Pでばらまかれたとすれば、それは、制作関係者か、NDAを結んだコンサルタントが流したのだから、そこで既に違法行為。その責任をP2P利用者に押しつけるのはなんだ。ソフトウェアの世界では、確かに相手の企業を潰すために、ライバル社のソフトをP2Pにばらまくということもやられているらしいが、なんか、責めどころが違うのでは。

映画の場合は、製作関係者でなければ、試写会で持ち込みビデオで撮影されたという可能性だと思うが、これも、試写会という広報宣伝活動のリスクだから、それを自粛するか、試写会でのセキュリティにコストを怠っているからではないか?

立法の意味がほんとにわからん。昔、ジャストシステムでアメリカ市場に上陸しようとしたときに、NDAを結んだコンサルタントの誰かが、あきらかに、米国のライバル大手ソフトメーカに、未発表製品情報を流した形跡があったから、コンサルタントが実は、スパイという例は確かにあるようだが、ソフトウェア業界で、一般販売前にP2Pに流されるのは、特殊な場合だから、映画の試写会でビデオに撮られるのと同じ法律に入れるのは、あまりにどうかと思うけど。

勿論、「封切り前」という限定から、今回の立法でソフトウェアや音楽が入ってるのは、あくまでおまけで、本命は映画ということだろう。ただ、米国映画協会(MPAA)としては、まず、封切り前で立法して、次のステップに、封切り後にも拡大していくという意図か? その場合は、あらゆるP2P違法ファイル交換にかなりの抑止力にはなるだろう。

とはいうものの、コンテンツ側に色々コストをかけた仕掛けをすれば、かなりのレベルで、P2P流出は防げるのだが。

前にどこかで書いたが、音楽でいえばWaveデータのまま、映画でいえばMPEG2のまま、店頭で不特定多数に、CDやDVDを販売したり、レンタルしたりするという行為そのものが、前世紀的で、愛娘を夜道に裸で歩かせるようなものだと思うが。それで、犯されたと騒がれてもなあ。

21世紀にもなって、生データのまま不特定多数に売ったら、盗まれても当然と思うのだが。著作権保護という技術には、映画業界も音楽業界もほとんど投資していないし、我々が、次々と、新たな保護技術を発明しても、見向きもしないで、法的処罰か、メーカーからDATの時のように、ドロボーされる予定額を徴収しようとする、まず、そういう態度を改めないと、(米国)映画、音楽業界は、いつまでたってもコンテンツマフィアと呼ばれるぞ。

因みに、私がもってる知財の一つは、コンテンツを受取り相手毎に鍵を変えて、リアルタイムに暗号化や、受取手情報を透かし挿入して配信するもの。これは、P2Pでもかなりの犯罪を防げるぞ。

こんなアホな立法は、日本ではお断り。特に、ブスや音痴には、50億も100億も金かけるのに、セキュリティ技術には、リキッドオーディオの株1億円買うぐらいの投資しかしないコンテンツなんちゃってマフィアたちに、ホントに、P2P違法利用者を罰する程の権利も倫理もあるとはとても思えないと思う人もクリック!→

堀江君、どうせ投資するなら、コンテンツ権利保護にドーンとやったらどうだ。
それで、アメリカ進出したら。勿論、コンサルタント達は絶対信用しないで。


P.S. こういう話題で出てくるこういうようなところをコンテンツマフィアと言っているわけではないので、決して誤解なきよう。こういうところは、ソニー、松下、東芝、etcがお金を出させられてるところというか、技術者がいうこと聞かされてるところとみるべきかな。うーっ。言い方が、難しい、クライアント並んでるし、気持ちわかってくれい。